年金をうけるために必要な受給資格期間はありますか?

年金受給者等の遺族年金の受給用件については従来どおり25年以上の資格期間が必要ですが、次の特例措置があります。

1 資格期間が生年月日に応じて
右の期間以上ある場合
昭2.4.1以前 21年
昭2.4.2〜昭3.4.1 22年
昭3.4.2〜昭4.4.1 23年
昭4.4.2〜昭5.4.1 24年
2 厚生年金保険・共済組合等の
加入期間が生年月日に応じて
右の期間以上ある場合
昭27.4.1以前 20年
昭27.4.2〜昭28.4.1 21年
昭28.4.2〜昭29.4.1 22年
昭29.4.2〜昭30.4.1 23年
昭30.4.2〜昭31.4.1 24年
3 男子は40歳以後、女子は35歳以後の
厚生年金保険の加入期間(共済組合の
加入期間は除く)が
生年月日に応じて
右の期間以上ある場合
昭27.4.1以前 15年
昭27.4.2〜昭28.4.1 16年
昭28.4.2〜昭29.4.1 17年
昭29.4.2〜昭30.4.1 18年
昭30.4.2〜昭31.4.1 19年
4 他の制度で老齢(退職)年金、恩給がうけられる場合

※平成29年8月から従来の25年の受給資格期間は、10年に短縮されました。

カラ期間とは?

昭和61年3月以前の会社員や公務員の配偶者で任意で加入していなかった期間などは一般に「カラ期間」と呼ばれ、年金をうけるために必要な期間(10年)に含めることができます。ただし、年金額には反映されません。