繰上げ・繰下げの請求日によって増減率が変わります

老齢基礎年金は、本来65歳からうけますが、60歳以降65歳になる前月までに繰上げて請求することもできます。本来65歳からうけられる年金額から、1ヵ月繰上げるごとに0.4%減額された年金額を請求した翌月からうけることになります。
また老齢基礎年金を65歳のときに請求せず、66歳以降に繰下げて請求することもできます。昭和16年4月2日以降生まれの方の増額率(1ヵ月繰下げるごとに0.7%)となります。ただし、75歳以後は増減率が一定になります。

昭和16年4月2日以降生まれの繰上げ

繰下げ請求月 60歳0ヵ月 61歳0ヵ月 62歳0ヵ月 63歳0ヵ月 64歳0ヵ月
受給率 76.0%
(70.0%)
80.8%
(76.0%)
85.6%
(82.0%)
90.4%
(88.0%)
95.2%
(94.0%)

※1ヵ月繰り上げるごとに0.4%(昭和37年4月1日以前生まれの人は0.5%)減額されます。

昭和16年4月2日以降生まれの繰下げ

繰上げ請求月 66歳0ヵ月 67歳0ヵ月 68歳0ヵ月 69歳0ヵ月 67歳0ヵ月
受給率 108.4% 116.8% 125.2% 133.6% 142.0%

※1ヵ月繰下げるごとに0.7%増えます。

老齢厚生年金の繰下げ請求もできます

65歳からうける老齢厚生年金を、老齢基礎年金同様に66歳以降に繰下げてうけることができます。対象となるのは、生年月日が昭和17年4月2日以降で、平成19年4月1日以降に65歳からうける老齢厚生年金の受給権が発生する人(60歳台前半の老齢厚生年金をうけている人も含む)です。
これまでは、70 歳に達した後に繰下げ受給の申し出をすると、70 歳以降は繰下げても年金は増額されないにもかかわらず、申し出のあった翌月分以降の年金しか受給できませんでした。平成26年4月からは、70 歳以降に繰下げ受給を申し出た場合でも、70 歳になった月の翌月分からの年金が受給できるようになりました。

繰上げ・繰下げを希望する方はココに注意