いま死んだら年金はもらえない?
被扶養者の状況に応じて遺族年金が支払われます
在職中あるいは年金受給中に亡くなったときの遺族が該当します
遺族年金は、次のA~Cのいずれかに該当した場合に支払われます。
- 厚生年金保険の加入中に死亡、または加入中に初診日(はじめて医者にかかった日)のある傷病が原因で5年以内に死亡したとき
- 1、2級の障害厚生年金をうけている人が死亡したとき
- 老齢厚生年金の受給権者で国の年金の加入期間が25年以上ある人または老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある人が死亡したとき
なお、次の1~3に該当する人と生計維持関係にある遺族に遺族年金が支払われます。その際、被扶養者の状況に応じて支払われる遺族年金が異なります。
遺族年金が支払われる遺族
- 子*1または子*1のある妻または子*1のある55歳以上の夫*2
- 子*1のない妻
- 子*1のない55歳以上の夫*2・父母*2・祖父母*2、孫*1
*1 18歳の誕生日を迎えた後の3月31日までの子・孫(または1、2級の障害のある20歳未満の子・孫)。
*2 支給開始は60歳。ただし、遺族基礎年金をうけられる夫の場合は、60歳前から受給可能。
※ 先順位の人が失権しても、次順位の人が受給権を得ることはありえません。
保険料の滞納がないことが受給条件です
国の年金の保険料を納めた期間(免除期間も含む)が加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、令和8年4月1日前の場合は、死亡した日が65歳未満であれば、死亡した日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければよいことになっています。
遺族がうける年金(年額)
子・子のある妻・子の ある55歳以上の夫 |
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子のない妻 | 夫死亡時に40歳以上 | 夫死亡時に40歳未満 | ||||||||||
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遺族厚生年金 ※夫死亡時に30歳未満で子がない妻は、 |
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子のない55歳以上の 夫・父母・祖父母、孫 |
遺族厚生年金 |
※金額は令和6年度の年額。
*1 子の加算額は子の数に応じて異なります。(金額は令和6年度の年額)
加算対象の子 | 子がいる妻の場合の加算額 | 子の場合の加算額 |
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1人 | 23万4,800円 | - |
2人 | 46万9,600円 | 23万4,800円 |
3人 | 54万7,900円 | 31万3,100円 |
*2 65歳以後は経過的寡婦加算(生年月日に応じて61万300円~2万367円、令和6年度の年額)として受給(ただし、昭和31年4月1日以前生まれの人のみ)。
こんな場合は…
遺族厚生年金をうけている妻(夫)が65歳になって、自分の老齢厚生年金をうけられるようになったら、まず自分の老齢厚生年金をうけます。そして、遺族厚生年金と比較して、遺族厚生年金のほうが高い場合には、差額を遺族厚生年金として、老齢厚生年金に上乗せされます。