60歳からうける年金額はいくら?
加入期間の長さと加入中の給与額で年金額は決まります
60歳台前半の老齢厚生年金は、厚生年金保険や共済組合の加入期間が1年以上あればうけられます
受給資格期間を満たし、厚生年金保険の加入期間が1年以上ある人は、生年月日に応じた60歳~64歳のいずれかから老齢厚生年金をうけます。
報酬比例部分の年金額をうけます
60歳台前半にうける老齢厚生年金は、給与額に応じて決まる「報酬比例部分」の年金です。日本年金機構のホームページには簡易試算のページがあります。また、50歳以上の方については、同じくホームページから年金見込額の試算を依頼することができます。
⇒ 65歳からの年金
年金額の計算をしてみましょう!※年金額は令和6年度の額。
65歳からうける年金は、老齢基礎年金と老齢厚生年金の2本立てです
60歳台前半にうけていた老齢厚生年金は、本来支給の65歳になると老齢厚生年金と老齢基礎年金としてうけることになります。老齢基礎年金は、20歳から60歳になるまで40年間年金制度に加入し保険料を納めた場合は満額の81万6,000円(令和6年度の額)がうけられます。老齢厚生年金は、60歳台前半にうけていた報酬比例部分の年金の計算式と同じです。