いま障害を負ったら年金はもらえる?
年金受給前でも障害の程度に応じて年金がうけられます
公的年金加入中の病気やけがで障害が残ると障害年金がうけられます
国民年金や厚生年金に加入中の病気やけがで医者にかかった日から1年6ヵ月たったときなど(障害認定日)に、一定の障害に該当した場合は、障害年金をうけられます。また、60歳以上65歳未満でも日本国内に住んでいれば、加入をやめたあとの病気やけがによる障害でもうけられます。
保険料の滞納がないことが支給条件です
はじめて医者にかかった月の前々月までに、国の年金の保険料を納めた期間(免除期間も含む)が加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、初診日において65歳未満であれば、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
障害等級と年金給付
国民年金のみに加入 | 厚生年金保険に加入 | |
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1級 | 1級の障害基礎年金 102万円(年額) |
1級の障害基礎年金+1級の障害厚生年金* *老齢厚生年金の報酬比例部分の1.25倍 |
2級 | 2級の障害基礎年金 81万6,000円(年額) |
2級の障害基礎年金+2級の障害厚生年金* *老齢厚生年金の報酬比例部分と同額 |
3級 | - | 3級の障害厚生年金* *老齢厚生年金の報酬比例部分と同額(最低保障額61万2,000円) |
3級より 軽度 |
- | 障害手当金(一時金)* *老齢厚生年金の報酬比例部分の2倍 |
※平成18年4月から、65歳以上であれば障害基礎年金に老齢厚生年金、遺族厚生年金も障害基礎年金とともにうけることができます。
※金額は令和6年度の額。
子の加算額
1級と2級の障害年金をうける人に生計を維持されていた子(18歳到達年度の末日まで、または1級、2級の20歳未満の障害の子)がいるときには、子の加算額があります。
加算対象の子 | 加算額 |
---|---|
2人目まで(1人につき) | 各23万4,800円(年額) |
3人目以降(1人につき) | 各7万8,300円(年額) |
※金額は令和6年度の額。