生年月日別の支給開始年齢とうけられる年金
※上記①〜⑪の人は、受給開始年齢でも、60歳以後の希望する年齢から年金を繰り上げてうけられます(年金額は繰上げ1ヶ月につき0.5%程度減額)。また、65歳からうける老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給開始を遅らせて、66歳以後の希望する年齢から繰下げてうけられます(年金額は繰下げ1ヶ月につき0.7%程度増額)。
※60歳台前半の老齢厚生年金、老齢基礎年金それぞれについて、年金事務所に支給停止を申し出ることができます。
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※上記①〜⑪の人は、受給開始年齢でも、60歳以後の希望する年齢から年金を繰り上げてうけられます(年金額は繰上げ1ヶ月につき0.5%程度減額)。また、65歳からうける老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給開始を遅らせて、66歳以後の希望する年齢から繰下げてうけられます(年金額は繰下げ1ヶ月につき0.7%程度増額)。
※60歳台前半の老齢厚生年金、老齢基礎年金それぞれについて、年金事務所に支給停止を申し出ることができます。
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