繰上げ・繰下げの請求日によって増減率が変わります
老齢基礎年金は、本来65歳からうけますが、60歳以降65歳になる前月までに繰上げて請求することもできます。本来65歳からうけられる年金額から、1ヵ月繰上げるごとに0.4%減額された年金額を請求した翌月からうけることになります。
また老齢基礎年金を65歳のときに請求せず、66歳以降に繰下げて請求することもできます。昭和16年4月2日以降生まれの方の増額率(1ヵ月繰下げるごとに0.7%)となります。ただし、75歳以後は増減率が一定になります。
昭和16年4月2日以降生まれの繰上げ
繰下げ請求月 | 60歳0ヵ月 | 61歳0ヵ月 | 62歳0ヵ月 | 63歳0ヵ月 | 64歳0ヵ月 |
---|---|---|---|---|---|
受給率 | 76.0% (70.0%) |
80.8% (76.0%) |
85.6% (82.0%) |
90.4% (88.0%) |
95.2% (94.0%) |
※1ヵ月繰り上げるごとに0.4%(昭和37年4月1日以前生まれの人は0.5%)減額されます。
昭和16年4月2日以降生まれの繰下げ
繰上げ請求月 | 66歳0ヵ月 | 67歳0ヵ月 | 68歳0ヵ月 | 69歳0ヵ月 | 67歳0ヵ月 |
---|---|---|---|---|---|
受給率 | 108.4% | 116.8% | 125.2% | 133.6% | 142.0% |
※1ヵ月繰下げるごとに0.7%増えます。
老齢厚生年金の繰下げ請求もできます
65歳からうける老齢厚生年金を、老齢基礎年金同様に66歳以降に繰下げてうけることができます。対象となるのは、生年月日が昭和17年4月2日以降で、平成19年4月1日以降に65歳からうける老齢厚生年金の受給権が発生する人(60歳台前半の老齢厚生年金をうけている人も含む)です。
これまでは、70 歳に達した後に繰下げ受給の申し出をすると、70 歳以降は繰下げても年金は増額されないにもかかわらず、申し出のあった翌月分以降の年金しか受給できませんでした。平成26年4月からは、70 歳以降に繰下げ受給を申し出た場合でも、70 歳になった月の翌月分からの年金が受給できるようになりました。
繰上げ・繰下げを希望する方はココに注意
- 繰上げ・繰下げ受給は、一度請求すると取り消すことはできず、減額・増額は生涯続きます。
- 繰上げ請求をすると原則として障害年金や寡婦年金などをうけられなくなります。
- 請求日により、減額・増額率が変わります。
- 繰下げ請求は遺族年金、障害年金等の受給権が発生した時点までしかできません。