夫婦でうける年金のイメージ
共働きの夫婦がうける年金
共働きの場合、夫も妻も60歳(生年月日によって異なる)から年金がうけられます。夫と妻の両方の厚生年金加入期間が20年(下図「中高齢の特例」含む)以上あると、加給年金額や振替加算が原則としてうけられなくなります。妻の厚生年金加入期間が20年(中高齢の特例)に近づいている場合は注意が必要です。
※ここでは妻より夫のほうが厚生年金に加入している期間が長いということを前提にしています。
中高齢の特例
男性は40歳以降、女性は35歳以降に厚生年金加入期間が、生年月日別に下表のとおりある場合、厚生年金の加入期間を240月(20年)で数えます。そのため、配偶者のうける年金には加給年金額がつかなくなります。
生年月日 | 昭22.4.1 以前 |
昭22.4.2~ 昭23.4.1 |
昭23.4.2~ 昭24.4.1 |
昭24.4.2~ 昭25.4.1 |
昭25.4.2~ 昭26.4.1 |
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期間 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 |
夫婦がうける年金(加給年金額ありのパターン)
※国民年金の第1号および第3号被保険者期間がある場合は、その分65歳からの年金額が増えます。
会社員と専業主婦の夫婦がうける年金
会社員であった夫は60歳から、専業主婦であった妻は65歳から年金がうけられます。
現役時代には主に夫の収入で生活してきた夫婦も、年金は夫と妻それぞれが自分名義でうけることになります。うける年金額は、夫が60歳のとき、定額部分受給開始時、妻が65歳になってから、と節目において変わります。そのことを念頭においてマネープランを考えましょう。
※ここでは妻より夫のほうが厚生年金に加入している期間が長いということを前提にしています。
夫婦がうける年金額のイメージ(月額)
※年金額は令和6年度の額。
※国民年金の第1号および第3号被保険者期間がある場合は、その分65歳からの年金額が増えます。