年金なんてまだまだ先の話だと思っているみなさんのよくある質問

加給年金額はいつからうけられる?

定額部分あるいは老齢厚生年金の受給開始年齢から年金に加算されます

〈ここでは、わかりやすくするために妻が被扶養配偶者となるケースで説明しております〉

定額部分あるいは老齢厚生年金の受給開始年齢から配偶者が65歳になるまで

厚生年金の加入期間が20年以上(中高齢の特例あり⇒受給資格期間)ある夫は、生計を維持している65歳未満の妻(年収が850万円未満)や18歳未満の子がいる場合に、加給年金額が加算されます。妻が65歳になると加給年金額はうけられなくなり、その代わりに、妻がうける老齢基礎年金に振替加算がつきます。

*18歳到達年度の末日まで。障害者の場合は20歳未満。

妻の加給年金額は年額23万4,800円

加給年金額は年額23万4,800円ですが、妻がいる場合に加算される配偶者加給年金額は、夫の生年月日に応じて一定額が加算されます。また、妻が65歳になって加給年金額の代わりに、妻自身の老齢基礎年金に加算される振替加算額は、生年月日に応じて額が少なくなります。配偶者加給年金額および振替加算額は下表のとおりとなります(金額は令和6年度の年額)。

配偶者加給年金額(年額)
夫の生年月日 配偶者加給年金額
昭 9.4.2~昭15.4.1 269,500円
昭15.4.2~昭16.4.1 304,100円
昭16.4.2~昭17.4.1 338,800円
昭17.4.2~昭18.4.1 373,400円
昭18.4.2~ 408,100円
振替加算額(年額)
昭41.4.2以後―
妻の生年月日 振替加算額
昭17.4.2~昭18.4.1 134,139円
昭18.4.2~昭19.4.1 128,053円
昭19.4.2~昭20.4.1 121,732円
昭20.4.2~昭21.4.1 115,411円
昭21.4.2~昭22.4.1 109,325円
昭22.4.2~昭23.4.1 103,004円
昭23.4.2~昭24.4.1 96,683円
昭24.4.2~昭25.4.1 90,597円
昭25.4.2~昭26.4.1 84,276円
昭26.4.2~昭27.4.1 77,955円
昭27.4.2~昭28.4.1 71,869円
昭28.4.2~昭29.4.1 65,548円
昭29.4.2~昭30.4.1 59,227円
昭30.4.2~昭31.4.1 53,141円
昭31.4.2~昭32.4.1 46,960円
昭32.4.2~昭33.4.1 40,620円
昭33.4.2~昭34.4.1 34,516円
昭34.4.2~昭35.4.1 28,176円
昭35.4.2~昭36.4.1 21,836円
昭36.4.2~昭37.4.1 15,732円
昭37.4.2~昭38.4.1 15,732円
昭38.4.2~昭39.4.1 15,732円
昭39.4.2~昭40.4.1 15,732円
昭40.4.2~昭41.4.1 15,732円

加給年金額のココがポイント

妻が年上の場合は…
夫が定額部分あるいは老齢厚生年金をうけはじめたときに妻が65歳以上の場合は、加給年金額はうけられず、妻の老齢基礎年金に振替加算が加算されます。
高齢結婚の場合は…
60歳時点で独身でも、定額部分あるいは老齢厚生年金をうけはじめたときに生計を維持している配偶者がいれば加給年金額をうけられます。定額部分あるいは老齢厚生年金受給開始後の結婚では、加給年金額はうけられません。
離婚した場合は…
加給年金額はうけられなくなります。