加給年金額はいつからうけられる?
定額部分あるいは老齢厚生年金の受給開始年齢から年金に加算されます
〈ここでは、わかりやすくするために妻が被扶養配偶者となるケースで説明しております〉
定額部分あるいは老齢厚生年金の受給開始年齢から配偶者が65歳になるまで
厚生年金の加入期間が20年以上(中高齢の特例あり⇒受給資格期間)ある夫は、生計を維持している65歳未満の妻(年収が850万円未満)や18歳未満*の子がいる場合に、加給年金額が加算されます。妻が65歳になると加給年金額はうけられなくなり、その代わりに、妻がうける老齢基礎年金に振替加算がつきます。
*18歳到達年度の末日まで。障害者の場合は20歳未満。
妻の加給年金額は年額23万4,800円
加給年金額は年額23万4,800円ですが、妻がいる場合に加算される配偶者加給年金額は、夫の生年月日に応じて一定額が加算されます。また、妻が65歳になって加給年金額の代わりに、妻自身の老齢基礎年金に加算される振替加算額は、生年月日に応じて額が少なくなります。配偶者加給年金額および振替加算額は下表のとおりとなります(金額は令和6年度の年額)。
配偶者加給年金額(年額)
夫の生年月日 | 配偶者加給年金額 |
---|---|
昭 9.4.2~昭15.4.1 | 269,500円 |
昭15.4.2~昭16.4.1 | 304,100円 |
昭16.4.2~昭17.4.1 | 338,800円 |
昭17.4.2~昭18.4.1 | 373,400円 |
昭18.4.2~ | 408,100円 |
振替加算額(年額)
昭41.4.2以後―妻の生年月日 | 振替加算額 |
---|---|
昭17.4.2~昭18.4.1 | 134,139円 |
昭18.4.2~昭19.4.1 | 128,053円 |
昭19.4.2~昭20.4.1 | 121,732円 |
昭20.4.2~昭21.4.1 | 115,411円 |
昭21.4.2~昭22.4.1 | 109,325円 |
昭22.4.2~昭23.4.1 | 103,004円 |
昭23.4.2~昭24.4.1 | 96,683円 |
昭24.4.2~昭25.4.1 | 90,597円 |
昭25.4.2~昭26.4.1 | 84,276円 |
昭26.4.2~昭27.4.1 | 77,955円 |
昭27.4.2~昭28.4.1 | 71,869円 |
昭28.4.2~昭29.4.1 | 65,548円 |
昭29.4.2~昭30.4.1 | 59,227円 |
昭30.4.2~昭31.4.1 | 53,141円 |
昭31.4.2~昭32.4.1 | 46,960円 |
昭32.4.2~昭33.4.1 | 40,620円 |
昭33.4.2~昭34.4.1 | 34,516円 |
昭34.4.2~昭35.4.1 | 28,176円 |
昭35.4.2~昭36.4.1 | 21,836円 |
昭36.4.2~昭37.4.1 | 15,732円 |
昭37.4.2~昭38.4.1 | 15,732円 |
昭38.4.2~昭39.4.1 | 15,732円 |
昭39.4.2~昭40.4.1 | 15,732円 |
昭40.4.2~昭41.4.1 | 15,732円 |
加給年金額のココがポイント
- 妻が年上の場合は…
- 夫が定額部分あるいは老齢厚生年金をうけはじめたときに妻が65歳以上の場合は、加給年金額はうけられず、妻の老齢基礎年金に振替加算が加算されます。
- 高齢結婚の場合は…
- 60歳時点で独身でも、定額部分あるいは老齢厚生年金をうけはじめたときに生計を維持している配偶者がいれば加給年金額をうけられます。定額部分あるいは老齢厚生年金受給開始後の結婚では、加給年金額はうけられません。
- 離婚した場合は…
- 加給年金額はうけられなくなります。