年金なんてまだまだ先の話だと思っているみなさんのよくある質問

加給年金額はいつからうけられる?

定額部分あるいは老齢厚生年金の受給開始年齢から年金に加算されます

〈ここでは、わかりやすくするために妻が被扶養配偶者となるケースで説明しております〉

定額部分あるいは老齢厚生年金の受給開始年齢から配偶者が65歳になるまで

厚生年金の加入期間が20年以上(中高齢の特例あり⇒受給資格期間)ある夫は、生計を維持している65歳未満の妻(年収が850万円未満)や18歳未満の子がいる場合に、加給年金額が加算されます。妻が65歳になると加給年金額はうけられなくなり、その代わりに、妻がうける老齢基礎年金に振替加算がつきます。

*18歳到達年度の末日まで。障害者の場合は20歳未満。

妻の加給年金額は年額22万8,700円

加給年金額は年額22万8,700円ですが、妻がいる場合に加算される配偶者加給年金額は、夫の生年月日に応じて一定額が加算されます。また、妻が65歳になって加給年金額の代わりに、妻自身の老齢基礎年金に加算される振替加算額は、生年月日に応じて額が少なくなります。配偶者加給年金額および振替加算額は下表のとおりとなります(金額は令和5年度の年額)。

配偶者加給年金額(年額)
夫の生年月日 配偶者加給年金額
昭 9.4.2~昭15.4.1 262,500円
昭15.4.2~昭16.4.1 296,200円
昭16.4.2~昭17.4.1 330,000円
昭17.4.2~昭18.4.1 363,700円
昭18.4.2~ 397,500円
振替加算額(年額)
昭41.4.2以後―
妻の生年月日 振替加算額
昭17.4.2~昭18.4.1 130,701円
昭18.4.2~昭19.4.1 124,771円
昭19.4.2~昭20.4.1 118,612円
昭20.4.2~昭21.4.1 112,453円
昭21.4.2~昭22.4.1 106,523円
昭22.4.2~昭23.4.1 100,364円
昭23.4.2~昭24.4.1 94,205円
昭24.4.2~昭25.4.1 88,275円
昭25.4.2~昭26.4.1 82,116円
昭26.4.2~昭27.4.1 75,957円
昭27.4.2~昭28.4.1 70,027円
昭28.4.2~昭29.4.1 63,868円
昭29.4.2~昭30.4.1 57,709円
昭30.4.2~昭31.4.1 51,779円
昭31.4.2~昭32.4.1 45,740円
昭32.4.2~昭33.4.1 39,565円
昭33.4.2~昭34.4.1 33,619円
昭34.4.2~昭35.4.1 27,444円
昭35.4.2~昭36.4.1 21,269円
昭36.4.2~昭37.4.1 15,323円
昭37.4.2~昭38.4.1 15,323円
昭38.4.2~昭39.4.1 15,323円
昭39.4.2~昭40.4.1 15,323円
昭40.4.2~昭41.4.1 15,323円

加給年金額のココがポイント

妻が年上の場合は…
夫が定額部分あるいは老齢厚生年金をうけはじめたときに妻が65歳以上の場合は、加給年金額はうけられず、妻の老齢基礎年金に振替加算が加算されます。
高齢結婚の場合は…
60歳時点で独身でも、定額部分あるいは老齢厚生年金をうけはじめたときに生計を維持している配偶者がいれば加給年金額をうけられます。定額部分あるいは老齢厚生年金受給開始後の結婚では、加給年金額はうけられません。
離婚した場合は…
加給年金額はうけられなくなります。