年金なんてまだまだ先の話だと思っているみなさんのよくある質問

離婚したら年金はどうなる?

厚生年金を一定条件のもと分割することができます

〈ここでは、妻を第3号被保険者として説明していますが、夫が第3号被保険者となるケースもあります〉

平成19年4月1日以降の離婚から厚生年金分割が適用されます

平成19年4月1日以降に成立した離婚を対象に、婚姻期間中の厚生年金部分を分割することができます。
実際、分割するのは婚姻期間中の標準報酬(平均給与)で、標準報酬の多い方から少ない方へ分割します。その際、夫婦の標準報酬総額の2分の1が上限となります。この決定は、夫婦合意が原則ですが、家庭裁判所への申し立てによって決めることもできます。
決定後、年金分割の請求は住所地の年金事務所に対して行います。
なお、分割される年金とは、厚生年金や共済年金の報酬比例部分です。基礎年金あるいは確定給付企業年金の給付は対象外です。

離婚による厚生年金の分割のイメージ

厚生年金保険の加入期間のある妻が後に第3号被保険者となったケース

年金受給者が離婚したときはココに注意!

  • 厚生年金の分割を請求した月の翌月分から年金額が改定されます。ただし、過去にさかのぼって年金額が改定されるわけではありません。
  • 加給年金額をうけている場合は、離婚すると支給停止になります。したがって、妻が65歳になって老齢基礎年金に振り替えられる加算もうけられなくなります。
  • 夫が年金受給者でも、妻がまだ受給開始年齢になっていない場合は、厚生年金の分割をうけても年金はまだうけられません。