離婚したら年金はどうなる?
厚生年金を一定条件のもと分割することができます
〈ここでは、妻を第3号被保険者として説明していますが、夫が第3号被保険者となるケースもあります〉
平成19年4月1日以降の離婚から厚生年金分割が適用されます
平成19年4月1日以降に成立した離婚を対象に、婚姻期間に相当する厚生年金を分割することができます。
実際、分割するのは婚姻期間中の標準報酬(平均給与)で、標準報酬の多い方から少ない方へ分割します。その際、夫婦の標準報酬総額の2分の1が上限となります。この決定は、夫婦合意が原則ですが、家庭裁判所への申し立てによって決めることもできます。
決定後、年金分割の請求は住所地の年金事務所に対して行います。
平成20年4月以降に第3号被保険者期間があれば厚生年金を半分にできます
婚姻期間中に第3号被保険者期間(平成20年4月以降のものに限る)がある場合、その期間にかかる夫の標準報酬は、妻からの請求だけで2分の1に分割することができます。
※平成20年3月までの第3号被保険者期間については、夫婦の合意に基づく方法で分割します。
ココがポイント
- 分割される年金とは、厚生年金や共済年金の報酬比例部分です。基礎年金あるいは確定給付企業年金の給付は対象外です。
- 分割後の年金をうけるのは、本人の加入記録に基づいて受給資格期間(原則10年)を満たしてからとなります。
離婚による厚生年金の分割のイメージ
厚生年金保険・共済組合の加入期間のある妻が平成20年4月以前に第3号被保険者となったケース