年金なんてまだまだ先の話だと思っているみなさんのよくある質問

離婚したら年金はどうなる?

厚生年金を一定条件のもと分割することができます

〈ここでは、妻を第3号被保険者として説明していますが、夫が第3号被保険者となるケースもあります〉

平成19年4月1日以降の離婚から厚生年金分割が適用されます

平成19年4月1日以降に成立した離婚を対象に、婚姻期間に相当する厚生年金を分割することができます。
実際、分割するのは婚姻期間中の標準報酬(平均給与)で、標準報酬の多い方から少ない方へ分割します。その際、夫婦の標準報酬総額の2分の1が上限となります。この決定は、夫婦合意が原則ですが、家庭裁判所への申し立てによって決めることもできます。
決定後、年金分割の請求は住所地の年金事務所に対して行います。

平成20年4月以降に第3号被保険者期間があれば厚生年金を半分にできます

婚姻期間中に第3号被保険者期間(平成20年4月以降のものに限る)がある場合、その期間にかかる夫の標準報酬は、妻からの請求だけで2分の1に分割することができます。

※平成20年3月までの第3号被保険者期間については、夫婦の合意に基づく方法で分割します。

ココがポイント

  • 分割される年金とは、厚生年金や共済年金の報酬比例部分です。基礎年金あるいは確定給付企業年金の給付は対象外です。
  • 分割後の年金をうけるのは、本人の加入記録に基づいて受給資格期間(原則10年)を満たしてからとなります。

離婚による厚生年金の分割のイメージ

厚生年金保険・共済組合の加入期間のある妻が平成20年4月以前に第3号被保険者となったケース