年金なんてまだまだ先の話だと思っているみなさんのよくある質問

年金をうけるための手続は?

支給開始年齢に到達したら請求手続をしましょう

日本年金機構から送付される年金請求書をよく確認しましょう

年金の受給資格要件を満たし、厚生年金保険や共済組合に合計1年以上加入したことがあれば、生年月日に応じ60歳台前半の老齢厚生年金をうけることができます。その場合、生年月日に応じた支給開始年齢の3ヵ月前に日本年金機構(共済組合)から「年金請求書」が送付されます。年金請求書には、あらかじめ氏名や住所、年金制度の加入記録などが記載されています。漏れや間違いがないかよく確認しましょう。
65歳から老齢基礎年金・老齢厚生年金をうけられる場合や、日本年金機構が管理する年金記録からは年金の受給資格期間が確認できない場合には、60歳の3ヵ月前には「年金に関するお知らせ」(ハガキ形式)が送付されます。年金加入期間や手続に関する案内が記載されていますのでよく確認してください。

年金事務所等に年金請求書を提出しましょう

年金がうけられる年齢の誕生日の前日から手続できます。ただし、戸籍抄本など受給権発生日(誕生日の前日)以降のものが必要となる添付書類もあるので、ご注意ください。添付書類をそろえたうえで、日本年金機構(共済組合)から送付された年金請求書に必要事項を記入し、年金の受取機関の証明印を受け、年金事務所(共済組合)に提出します。

年金請求書の提出先・添付書類
  提出先 添付書類
厚生年金に加入したことが
ある方(第3号被保険者期間
のある方を含む)が、最後に
加入した年金制度は?
厚生年金 会社を管轄する
年金事務所等
年金手帳、戸籍抄本、雇用保険被保険者証(写)、印鑑(認印)など
※加給年金額をうける場合
戸籍謄本や世帯全員の住民票、配偶者(振替加算の場合は請求者)の
所得証明(前年分)、なども上記に加え必要です。
国民年金 住所地を管轄する
年金事務所

*平成27年10月からの被用者年金一元化により、年金に関する各種届出は、年金事務所や各共済組合のいずれか1ヵ所に提出すればよいことになりました(「ワンストップサービス」といいます)。ただし、障害給付に関する手続や、年金受給権者現況届などのハガキ形式の手続は、それぞれの実施機関に提出することとなっています。

年金受給手続のポイント

  • 手続が遅れた場合でも、5年前までの分をさかのぼってうけることができます。5年を過ぎた分はうけられなくなります。
  • 働いているために年金が全額うけられない場合や失業給付をうける場合も、あらかじめ請求手続を行っておくことで、年金をうけられるようになったときに、自動的に年金がうけられます。
  • 繰上げ、繰下げのいずれかを請求する場合、請求する日によって受給率が変わります。