年金をうける条件は?
年金をうけるには、年金制度に10年*以上加入する必要があります
年金をうけるには「受給資格期間」を満たすことが必要です
国の年金は、厚生年金保険など公的年金制度に合計で10年*(120ヵ月)以上加入しなければうけることができません。10年*は年金をうけるために必要な 受給資格期間です。
*平成29年8月から従来の25年の受給資格期間は、10年に短縮されました。
厚生年金保険に加入した期間は月単位で数えます
厚生年金保険に加入した期間(被保険者期間)は、入社した月から、退職した日の翌日が属する月の前月(70歳を過ぎても在職するときは70歳の誕生月の前月)までを月単位で数えます。勤務先が変わった場合には、それぞれの被保険者期間が合算されます。
「受給資格期間」にはこのような期間も数え入れることができます
10年の受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されない「合算対象期間」があります。
合算対象期間には、
- 厚生年金保険や共済年金に加入する会社員の配偶者が昭和61年3月以前に国民年金に任意加入しなかった期間
- 学生が平成3年3月以前に国民年金に任意加入しなかった期間
- 学生納付特例制度などを利用し保険料を後払いしなかった期間
- 厚生年金保険や共済組合に加入した20歳前と60歳以後の期間
などがあります。