退職後の手続き

年金ライフの収入

国の年金の支給開始と年金額の目安を確認しましょう

厚生年金や共済組合に1年以上加入したことがある方は、60歳(生年月日、性別で異なります)から年金をうけることができます。ただし、そのためには年金制度に10年加入しているなど、一定の条件を満たしていることが必要です。また、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分+定額部分)がうけられる、あるいは65歳からの老齢厚生年金がうけられるときに、一定の条件に該当すると「加給年金額」が上乗せされます。

*平成29年8月から従来の25年の受給資格期間は、10年に短縮されました。

年金をうけるために必要な加入期間はここでチェック(平成29年8月から)

年金受給者等の遺族年金の受給用件については従来どおり25年以上の資格期間が必要ですが、次の特例措置があります。

1 資格期間が生年月日に応じて右の期間以上ある場合 昭2.4.1以前 21年
昭2.4.2〜昭3.4.1 22年
昭3.4.2〜昭4.4.1 23年
昭4.4.2〜昭5.4.1 24年
2 厚生年金保険・共済組合等の加入期間が生年月日に応じて
右の期間以上ある場合
昭27.4.1以前 20年
昭27.4.2〜昭28.4.1 21年
昭28.4.2〜昭29.4.1 22年
昭29.4.2〜昭30.4.1 23年
昭30.4.2〜昭31.4.1 24年
3 男子は40歳以後、女子は35歳以後の
厚生年金保険の加入期間(共済組合の加入期間は除く)が
生年月日に応じて右の期間以上ある場合
昭27.4.1以前 15年
昭27.4.2〜昭28.4.1 16年
昭28.4.2〜昭29.4.1 17年
昭29.4.2〜昭30.4.1 18年
昭30.4.2〜昭31.4.1 19年
4 他の制度で老齢(退職)年金、恩給がうけられる場合

※平成29年8月から従来の25年の受給資格期間は、10年に短縮されました。

カラ期間とは?

昭和61年3月以前の会社員や公務員の配偶者で任意で加入していなかった期間などは一般に「カラ期間」と呼ばれ、年金をうけるために必要な期間(10年)に含めることができます。ただし、年金額には反映されません。

加給年金額の受給判定はここでチェック

生年月日・性別でご自分の年金の支給開始年齢を確認してください

モデルケースでうけられる年金の種類と年金額の目安を確認してください

モデルケース

昭和35年5月生まれの男性。厚生年金加入期間40年。
加入中の平均月給36万円、平成15年4月以後の年収の月割額は45万円で計算。
*実際に計算するときは、平均標準報酬(月)額で計算します。