退職後の手続き

年金ライフと税金

年金からも支払源泉徴いのつど所得税が収されます

国からうける老齢厚生年金、老齢基礎年金も給与同様に所得税の課税対象となり、年金の支払いのつど源泉徴収されます。ただし、源泉徴収の対象となるのは、年金支給額(年額)が108万円(65歳以上は158万円)以上の方となります。なお、日本年金機構から送付される「扶養親族等申告書」に必要事項を記入して返送することで、税額計算の際に各種控除がうけられます。

※平成25年1月から令和19年12月までの間は、所得税に加え復興特別所得税(所得税額の2.1%相当)もあわせて源泉徴収されます(平成25年2月支払い分から)。

支給ごとにかかる源泉徴収税の計算のしかた

基礎的控除額の計算方法

人的控除の種類と月割控除額
人的控除の種類 月割控除額
年金受給者であるあなたが
障害者にあたるとき(障害者控除)
一般の障害者なら 22,500円
重度の障害者なら 35,000円
年金受給者であるあなたが寡婦・
ひとり親にあたるとき(寡婦・ひとり親控除)
寡婦なら 22,500円
ひとり親なら 30,000円
年金受給者であるあなたに
控除対象配偶者がいるとき(配偶者控除)
70歳以上の配偶者なら 40,000円
その他の配偶者なら 32,500円
年金受給者であるあなたに
扶養親族がいるとき(扶養控除)
特定扶養親族(19~22歳)なら 1人につき 52,500円
70歳以上の扶養親族なら 1人につき 40,000円
その他の扶養親族なら 1人につき 32,500円
あなたの控除対象配偶者または
扶養親族が障害者のとき(障害者控除)
一般の障害者なら 1人につき 22,500円
重度の障害者なら 1人につき 35,000円
同居特別障害者なら 1人につき 62,500円

CHECK!!

人的控除をうけるには「扶養親族等申告書」を提出

年金の支払い者である日本年金機構(共済組合)が源泉徴収税額を決める際に必要となるのが「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」です。この届書を提出することによって、人的控除をうけることができます。最初に年金をうける手続(裁定手続)をしたときと2年目以後では手続のしかたが異なります。

  • 最初に年金をうけるときの手続
    年金の請求書の一部として「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」が入っていますので、その申告書欄に配偶者や扶養親族の有無などについて記入します。
  • 2年目以後の手続
    年金をうけはじめた翌年の分からは、控除の内容に変更がないかどうか確認するために、扶養親族等申告書が日本年金機構(共済組合)から送付されます。必要事項を記入し、日本年金機構が指定する日までに返送します。