退職後の手続き

年金受給の手続

支給開始年齢になったら年金の請求手続をしましょう

年金の資格期間を満たし、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分+定額部分)がうけられる方は、支給開始年齢に達したら、最寄りの年金事務所(共済組合)または街角の年金相談センターで請求手続をします。 日本年金機構(共済組合)の年金加入記録で年金の資格期間を満たしていることが確認できる方には、支給開始年齢の3ヵ月前になると、「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」が日本年金機構(共済組合)から送付されますので、その用紙を使って手続をします。

年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)の見本

年金のうけとりと手続のながれ

①支給開始年齢の3ヵ月前

支給開始年齢の3ヵ月前に、「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」が日本年金機構(共済組合)から送られてきます。

請求書には、基礎年金番号、氏名、性別、住所、年金加入記録があらかじめ印字されていますので、内容に間違いがないか必ずチェックしてください。

次のような条件に該当する方には60歳になる3ヵ月前に「年金に関するお知らせ」が届きます。
  • 65歳から老齢基礎年金・老齢厚生年金をうけられる方
  • 日本年金機構が把握する年金加入記録からは年金の受給資格が確認できない方(カラ期間を入れれば受給資格を満たす可能性があるので、確認を促すために送付)
②支給開始年齢の誕生日以後

「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」に必要事項を記入のうえ、必要に応じて添付書類を用意して最寄りの年金事務所(共済組合)または街角の年金相談センターに提出します。 添付書類のうち、戸籍・住民票は必ず誕生日以後に用意してください。

添付書類
  • 「年金手帳」(厚生年金保険被保険者証)または「基礎年金番号通知書」
  • 「戸籍抄本」

    ※年金請求書の所定欄に住民票コードを記入した場合は不要。

  • 「雇用保険被保険者証」

    ※加給年金額の対象となる家族がいる場合は、それを証明する戸籍抄本や、対象となる家族の前年の所得を証明する書類(課税証明書や源泉徴収票など)。

雇用保険の基本手当あるいは高年齢雇用継続基本給付金の受給申請を予定している場合

ハローワーク(公共職業安定所)へ受給申請を行ってください。
なお、日本年金機構へ雇用保険被保険者番号の届出を行っていない場合は、「支給停止事由該当届」に以下の書類を添付して提出する必要があります。

添付書類
求職申し込みにより基本手当の受給申請をする場合 「雇用保険受給資格者証」
高年齢雇用継続給付基本金の受給申請をする場合 「高年齢雇用継続給付支給決定通知書」

※ハローワークへ求職の申し込み(基本手当の受給申請)あるいは高年齢雇用継続基本給付金の受給申請をすると、年金は自動的に支給停止あるいは支給額が調整され、基本手当あるいは高年齢雇用継続基本給付金が受給終了したときに本人が手続することなく年金の支払いが再開されます。ただし、「支給停止事由該当届」の提出が必要な方が提出していない場合は、年金の支払い再開が遅れることもありますので注意が必要です。

③提出後1、2ヵ月後

日本年金機構(共済組合)より「決定通知書」と「年金証書」と「年金受給者の皆様へ」(パンフレット)が送付されてきます。

④提出後2、3ヵ月後

日本年金機構(共済組合)より振込通知書が送付され、指定した金融機関・ゆうちょ銀行の口座に入金されます。

特別支給の老齢厚生年金がうけられず、65歳からの老齢厚生年金と老齢基礎年金がうけられる方は、上記の支給開始年齢を「65歳」と読み替えて同様の手続をします。

CHECK!!

65歳になったときに必要となる手続

特別支給の老齢厚生年金をうけていた方が、65歳となり本来支給の老齢厚生年金と老齢基礎年金をうけられるようになると、日本年金機構(共済組合)から送付する年金請求書に基づいて裁定を行います。

  • 特別支給の老齢厚生年金をうけていた人には、ハガキ形式の「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」が65歳の誕生月の初めごろ(1日生まれの人は前月の初めごろ)に送られてきます。

    ■「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」の見本

  • 必要事項を記入して、誕生月の月末(1日生まれの人は前月末)までに到着するように日本年金機構(共済組合)に返送します。 加給年金額の対象者となる家族がいる場合は、同一世帯として住民票に記載されていることの証明もあわせてうけます。
    老齢厚生年金・老齢基礎年金のどちらか一方を繰り下げて受けたいときは、この届書の受取方法欄の希望する受取方法にチェックを入れて返送します。
  • 日本年金機構(共済組合)でこの手続が行われると、「国民年金・厚生年金保険年金決定通知書・支給額変更通知書」が送られ、特別支給の老齢厚生年金に代えて、老齢基礎年金と老齢厚生年金がうけられるようになったことが通知されます。 ※このとき新たな年金証書が発行されるわけではなく、それまでの年金証書がそのまま引き継がれます。