年金受給の手続
確実に年金をうけるためには、受給中の手続も忘れずに
確実に年金をうけるためには、各種の届出を確実に行うことが大切です。次のようなケースに該当するときは、忘れずに届け出てください。
年金受給中の手続一覧
こんなとき | 届書名 | 添付書類など | 提出期限 |
---|---|---|---|
加給年金額対象者の生計を維持していることを確認するとき | 生計維持確認届 ※毎年誕生月の前月末ごろに日本年金機構より用紙が郵送されます。 |
なし | 誕生月の末日 |
氏名が変わったとき*1 |
年金受給権 者氏名変更届 |
年金証書、市(区)町村長の証明がうけられない場合は戸籍抄本または住民票の写し | 10日以内 |
住所が変わったとき*1 | 年金受給権者住所変更届 | なし | 10日以内 |
年金の支払金融機関を変えたいとき | 年金受給権者受取機関変更届 | 金融機関(預金通帳番号について)の証明または預金通帳の写し | 次の年金の支払日の1ヵ月以上前まで |
年金証書を汚したりなくしたりしたとき | 年金証書再交付申請書 | 汚した年金証書 | そのつど |
年金送金通知書が届かないときなど*2 | 年金給付金送金通知書亡失(毀損)届 | 年金証書など | すみやかに |
2つ以上の年金がうけられるようになったとき | 年金受給選択申出書 | 戸籍抄本、住民票など | そのつど |
胎児であった子が生まれたとき | 年金受給権者胎児出生届 | 市(区)町村長の証明がうけられない場合は子の戸籍抄本など | 10日以内 |
加給年金額対象者が死亡・養子縁組・離縁・独立したときなど | 加算額・加給年金額対象者不該当届 | なし | 10日以内 |
年金をうけている人が死亡したとき*1 | 年金受給権者死亡届 (報告書) |
年金証書、死亡を証明する書類 | 10日以内 |
死亡した人に支払われる年金が残っているとき | 未支給年金・保険給付請求書 | 年金証書、戸籍謄本、 金融機関等の証明など |
なるべく早く |
*1日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、原則届出の必要はありません。
*2ねんきんダイヤル(0570-05-1165)または年金事務所へご依頼ください。