退職後の手続き

年金受給の手続

確実に年金をうけるためには、受給中の手続も忘れずに

確実に年金をうけるためには、各種の届出を確実に行うことが大切です。次のようなケースに該当するときは、忘れずに届け出てください。

年金受給中の手続一覧

こんなとき 届書名 添付書類など 提出期限
加給年金額対象者の生計を維持していることを確認するとき 生計維持確認届
※毎年誕生月の前月末ごろに日本年金機構より用紙が郵送されます。
なし 誕生月の末日
氏名が変わったとき*1

年金受給権

者氏名変更届

年金証書、市(区)町村長の証明がうけられない場合は戸籍抄本または住民票の写し 10日以内
住所が変わったとき*1 年金受給権者住所変更届 なし 10日以内
年金の支払金融機関を変えたいとき 年金受給権者受取機関変更届 金融機関(預金通帳番号について)の証明または預金通帳の写し 次の年金の支払日の1ヵ月以上前まで
年金証書を汚したりなくしたりしたとき 年金証書再交付申請書 汚した年金証書 そのつど
年金送金通知書が届かないときなど*2 年金給付金送金通知書亡失(毀損)届 年金証書など すみやかに
2つ以上の年金がうけられるようになったとき 年金受給選択申出書 戸籍抄本、住民票など そのつど
胎児であった子が生まれたとき 年金受給権者胎児出生届 市(区)町村長の証明がうけられない場合は子の戸籍抄本など 10日以内
加給年金額対象者が死亡・養子縁組・離縁・独立したときなど 加算額・加給年金額対象者不該当届 なし 10日以内
年金をうけている人が死亡したとき*1 年金受給権者死亡届
(報告書)
年金証書、死亡を証明する書類 10日以内
死亡した人に支払われる年金が残っているとき 未支給年金・保険給付請求書 年金証書、戸籍謄本、
金融機関等の証明など
なるべく早く

*1日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、原則届出の必要はありません。

*2ねんきんダイヤル(0570-05-1165)または年金事務所へご依頼ください。