年金ライフと税金
毎年2月16日~3月15日には確定申告を忘れずに
2ヵ所以上から年金をうけている場合(国の老齢年金と企業年金など)や、年金以外に給与所得がある方は確定申告をする必要があります。また、必要がなくとも源泉徴収税額が納めすぎになっている場合、確定申告をすることによって税金が還付されることもあります。
このようなケースのときに確定申告
2カ所以上から 年金をうけている場合 |
国の老齢年金のほかに企業年金の年金をうけるなど、2つ以上の年金をうけている |
---|---|
年金以外に 給与所得などがある場合 |
①給料が年額2,000万円を超える ②給料をうけていて、給料や退職金以外の年金などの所得の合計が年額20万円を超える ③給料を2ヵ所以上からうけていて、年末調整されなかったほうの給料と、給料や退職金以外の年金などとの合計が年額20万円を超える |
退職金をうけた場合 | 退職金をうけるときに、「退職金の受給に関する申告書」を提出しなかったために20.42%の税率で源泉徴収され、その額が本来納めるべき税額より少ない場合 |
税金が還付される場合 | ①医療費控除や雑損控除、社会保険料控除や生命保険料控除などの適用をうけることで、源泉徴収された税額が納めるべき税額より多くなる場合 ②「扶養親族等申告書」を提出せず、基礎的控除・人的控除をうけなかったため、源泉徴収された税額が納めるべき税額より多くなる場合 |
確定申告の手続には年金の「源泉徴収票」が、給与所得がある人は給与の「源泉徴収票」が必要になります。
また、医療費控除や社会保険料控除、生命保険料控除をうける場合には、その証明書や領収書も必要になります。
※公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ年金以外の他の所得金額が20万円以下の人については確定申告は不要です(還付をうけるための申告はできます)。
確定申告の計算手順 ー 年金と給与所得がある場合の税金の計算
年金以外に給与収入がある場合は、それぞれの控除額を差し引いた後に合算し、さらに各種所得控除をした額(課税所得)に税率をかけて確定税額を算出します。
公的年金等控除額①の算出方法
受給者の年齢 | その年中の公的年金等の総収入金額 (A) | 公的年金等控除額 |
---|---|---|
65歳以上 | 330万円以下 | 110万円 |
330万円超~410万円以下 | (A)× 25% + 27.5万円 | |
410万円超~770万円以下 | (A)× 15% + 68.5万円 | |
770万円超~1,000万円以下 | (A)× 5% + 145.5万円 | |
1,000万円超 | 195.5万円 | |
65歳以下 | 130万円以下 | 60万円 |
130万円超~410万円以下 | (A)× 25% + 27.5万円 | |
410万円超~770万円以下 | (A)× 15% + 68.5万円 | |
770万円超~1,000万円以下 | (A)× 5% + 145.5万円 | |
1,000万円超 | 195.5万円 |
給与所得控除額②の算出方法
収入金額 | 給与所得控除額 |
---|---|
162.5万円以下 | 55万円 |
162.5万円超 180万円以下 | 収入金額 × 40% − 10万円 |
180万円超 360万円以下 | 収入金額 × 30% + 8万円 |
360万円超 660万円以下 | 収入金額 × 20% + 44万円 |
660万円超 850万円以下 | 収入金額 × 10% + 110万円 |
850万円超 | 195万円(上限) |
※ただし、収入金額660万円未満の場合には上記の計算式によらず、所得税法の別表により、直接給与所得控除額控除後の所得金額を求めることになっています。